ヤバイ!固定資産税の納付書の支払納付期限を見落としていた!
納付書の支払期限を超えてしまったけど銀行やコンビニで支払いできるのかな?
という方。意外と多いです。
結論から言えば
●銀行窓口では支払いが可能
(銀行による)
●コンビニでは納付期限まで
です。納付書の裏を見ると
「納付期限を過ぎるとコンビニエンスストアでは取り扱い出来ません」
と書いてあります。支払いができないと断言されてますね。
ところが。
銀行では窓口に持って行くと、納付期限を超えてしまった固定資産税の納付書でも支払いを受け付けてくれます。
これはコンビニと銀行の取り扱いの違いですが、1点気をつけることがあります。
それは延滞金についてです。
銀行窓口では延滞金の計算はしてくれない
市税、県税は延滞した時の利息を延滞金といいます。
国税は延滞した時の利息を延滞税といいます。
固定資産税は市区町村に支払いますので、市税です。つまり固定資産税の納付に遅れると、日数に応じて延滞金がかかります。
延滞金の利率ですが、以前は、1ヶ月目までは4.3%、以後は14.6%の利息がかかりました。
平成26年以降は、1ヶ月目までは2.9%、以後は年9.2%の利息がかかります。
ところが。
銀行の窓口で支払いが出来たとしても
この延滞金の計算まではしてくれません。
なぜなら銀行には、延滞金利息の計算をする権限がないからです。
そのため、銀行の窓口で支払えるのは納付書の金額までとなっています。
固定資産税の支払いが遅れてしまい
延滞金が発生している場合、
延滞金の支払いはあとから納付金額の通知が来てから延滞金を支払います。
通知書は支払い納付書となっていることが多いです。
また、延滞金の利率は前述のとおりです。
さらに、一般的な土地家屋の場合。
あくまで一般的な土地や家屋の場合は、
固定資産税の延滞金は数日遅れた程度では、大きな延滞金は発生しない可能性が高いです。
ただ、税金は国民の義務です。
よく忘れる方は、納付書ではなく振替が便利ですね。
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